1948-05-27 第2回国会 参議院 厚生委員会 第6号
第十八條、臨時檢査について規定したものであります。 第十九條、知事の行政権限について規定したものであります。 第四章は罰則以下経過規定であります。
第十八條、臨時檢査について規定したものであります。 第十九條、知事の行政権限について規定したものであります。 第四章は罰則以下経過規定であります。
○山下義信君 この機會に豫て司法竝びに治案及び地法の連合委員會から經濟査察官の臨時檢査等に關する法律案が小委員會に付託せられまして、不肖小委員長を仰せつかりましたので、その後の經過を御報告申上げます。治安及び地方委員會の方は小委員會の副委員長をいたしました岡本愛祐君の方から報告いたしましたので、當委員會に對しまして自分から御報告申上げる次第でございます。
○深津委員 そうしますと、この臨時檢査をやつて、たとえば行き過ぎという語弊があるかもしれませんが、要するに行き過ぎですが、それをどういうふうにして防止するのですか。それからまた石炭廰長官と石炭局長との權限の區分というのは、どこでわかるのですか。
尚その外主要生産縣に對しては、縣にも檢査員技官を置きまして、尚各縣に普く臨時檢査員の囑託員を置くということになつておるわけでございます。そうしてその農林省の種苗檢査員というものは臨時出廻りまして、販賣種苗の拔取檢査をやるわけであります。
北海道で全部こなす力があるならば宜しいが、全部こなせるということはなかなか簡單ではない、内地でやつておるような、同樣な特別檢査を施して、三ケ月間更に使うことを考えようということで、早速北海道で會議をいたしまして、二千三百輛の内千五百輛は、殆ど手を掛けずに當分使えるということが明らかになつておりますので、八月には六百輛、九月に六百輛、十月以降に殘りの分を兎に角臨時檢査をいたしまして、使う態勢にいたすことにして